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発起設立で資本金1000万円以下の中小企業を想定しています!
@定款に記載する、会社の基本的な事項をお決めいただきます
T 御社の顔になる「商号」を決めます
会社法では類似商号の規制が廃止されますので、お客様のご希望の商号をつける事が出来ます。お客様
の思い入れのある商号をお決めください!(法律で禁止されていたり、不正競争防止法に反する商号はつ
ける事が出来ません。)
U 会社の「目的」を決めます
現在行っている業務はもちろん、将来予定されている業務、又は希望されている業務を「目的」の欄に
記載します。原則として会社は、定款に記載された目的以外の業務を行うには、株主総会で定款変更を
行い、登記する必要があり費用が発生しますのでご注意を!
V 会社の機関設計を決めます
会社法では一定の制限はあるものの自由な機関設計をすることができます。株式譲渡制限会社であれ
ば、取締役1人でも結構ですし、監査役や取締役会を置いたりすることもできます。御社の規模や状況
によって選択できます。
◎「株式譲渡制限会社」か「公開会社」か
★譲渡制限会社とは・・・株式を譲渡する際に全ての株式について会社の承認が必要である旨を定め
た会社です。
★公開会社とは・・・上記以外の、一株でも自由に譲渡出来る株式を発行する会社です。
*会社法では、会社を上記二つの分類に分け異なった規制を設けています。個人や身内などで経営
されるお客様は「譲渡制限会社」が、多額の資金を必要とし広く出資を募ることをご希望のお客
様には「公開会社」が最適です。
◎取締役会を設置するか、しないのか?取締役を何人にするのか?を選択します
取締役会を設置しないと、株主総会が万能の機関となり、様々な意思決定を行います。取締役会を
設置すると株主総会は定款で定められた重要事項の議決のみ行い、日常業務の意思決定は取締役会が行
うなどの大きな違いがあります。そして、取締役会を設置しないで、かつ譲渡制限会社なら取締役1人
でも設立可能です。取締役会を設置するには従来どおり3人の取締役と監査役又は会計参与のどちらか
を設置します。
W 資本金の額、出資の割合を決めます
資本金額は会社の規模の指標になるのと同時に、税務など会社運営の様々な面に影響を及ぼしますので
慎重に判断し決める必要があります。出資の割合は、他社と共同出資をお考えの方に影響があります。初
めお互いに信頼関係を持って事業をスタートさせても、事業を運営していく過程では様々な問題に直面し
関係が悪化することも・・・そんな時には、出資の割合(持ち株比率)が決め手になります。
A上記で決めた内容に従って定款を作成します
上記で決めました大枠にしたがって、詳細を決め定款を作成します。当事務所ではお客様のニーズに合わ
せた最適な定款を作成する為にコンサルテーションをさせていただきます。
B定款が出来たら、公証役場にて認証を受けます
事前に公証人と連絡を取り合い内容の確認を行い、問題が無ければ公証役場へ行きまして定款の認証を
受けます。この時に、公証人に支払う手数料と収入印紙代等が必要になります。
(電子定款の場合は印紙代は不要です!)
C登記申請書と添付書類を作成し、法務局に申請します
御社の本店を管轄する登記所にて株式会社設立の登記を行います
登記の申請は、おおむね4日から5日程度かかります。登記申請日が会社の設立日になります。
興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせ下さい
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