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@最低資本金規制が廃止されました
旧商法では設立する為には、一千万円の資本金を用意する必要がありました。
会社法が施行された現在は・・・
資本金0円でも株式会社の設立が可能に!
(債権者保護のため、純資産が300万円を超えないと配当を出すことは出来ません)
しかし、資本金1円での設立はリスクがありお勧めできません・・・
社会的信用(顧客や取引先、銀行など)の低下の危険があります。
特に開業初年度では、少しの赤字で債務超過に陥る危険性があるからです。
では、何故この資本金規制の撤廃が注目に値するのか?
それは・・・節税効果が期待できるからです!
資本金1,000万円未満での設立をお考えの方で、従業員が50人以下の場合、法人住民税と
消費税で節税のメリットがあります。特に消費税は開業当初より2年間は免税されます。
(今後の税制改正による状況の変化にはご注意ください)
A取締役・監査役についての規制の緩和
従来では、株式会社を設立するためには必ず取締役3人と監査役1人を選任しなくてはなりませんで
した。そして任期も、取締役2年・監査役4年が限度でした。
会社法が施行されている現在では・・・
取締役1人での株式会社設立が可能に! 役員任期も最長10年まで延長可能に!
従来は、必要がなくても、名目上でも自分以外に3人の方に就任を承諾して頂かなくてはなりませ
んでした。法人化する上での大きな障害の一つが取り払われました。
そして、メリットはこれだけではありません・・・会社設立後の経費節減にも効果があります。
取締役の人数が減れば、役員報酬等の費用負担も削減できます。そして、役員の任期延長により登記
費用の削減にもつながります。
B類似商号の規制が緩和
従来は、同一市町村に、同一目的の類似した商号があると、登記することが出来ませんでした。
そのため、個人営業時代の思い入れのある商号を涙を呑んで変更するケースがありました。
会社法が施行されている現在では・・・
お客様ご希望の商号を自由に登記することが可能に!
(同一住所、同一商号の使用のみ禁止に緩和されました。不正競争防止法の抵触に注意が必要です。)
C株式払込金保管証明書の添付が不要に
開業間もない経営者の方にとって、この「株式払込保管証明書」の取得は困難な作業でした。
銀行にも責任が発生するため付き合いが長く信用を置ける場合でなければ簡単にこの証明書を発行
してもらえないケースが目立ちました。株式会社の設立にとって大きなの障害となっていました。
会社法が施行されている現在では・・・資本金振込をした通帳のコピーを用意するだけで
登記可能に!
発起設立の場合に限りますが、払込保管証明書ではなく、上記のコピーを使い作成する
「預金残高証明書」の添付で済むようになりました。
D現物出資・事後設立規制の緩和
現物出資を行うには、原則としては裁判所の選任する検査役の調査が必要ですが、
例外規定がありました・・・
従来は500万円以下で、かつ資本金の5分の1以下の金額の場合のみ、検査役の調査が不要でした。
つまり大抵の場合は、費用のかかる検査役の調査が必要で、現物出資はあまり活用されていませんで
した。
会社法が施行されている現在では・・・資本金5分の1以下の規制がなくなり500万円以下
の場合検査役による調査が不要になりました!
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