@所轄税務署への届出
法人設立届出書 会社設立登記完了の日から2ヶ月以内に届出ることが義務付けられています。税務調査の際に有効な法人設立時の事業概況報告書ともに提出します。
青色申告承認申請書 上記の日から3ヶ月を経過したひと最初の事業年度終了日のいずれか早い日までに提出します。様々な税務上のメリットがありますので必ず申請を!
棚卸資産の評価方法の届出書 棚卸資産の評価方法には様々な方法があり、貴社の状況により有利不利がありますので、慎重に検討し選択する必要があります。届出書を提出しない場合は最終原価仕入法による評価が義務付けられます。また、一度選択すると3年間変更できません。慎重なご判断を!
減価償却資産の償却方法の届出書 減価償却の方法には、定率法と定価法があります。これも貴社の状況を慎重に検討し選択する必要があります。届出ない場合は定率法を選択したとみなされます。(平成10年4月1日以降に取得した建物は全て定額法になります)

A都道府県税事務所・市区町村役場への届出

 いずれも、事業開始等申告書(法人設立等申告書)を提出します。所轄庁により提出期限が異なりますのでご確認ください。

B所轄社会保険事務所への届出

 たとえ従業員を雇用せず、経営者お一人で会社を運営される場合でも・・・
 会社設立後ただちに、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と「健康保険任意包括被保険者許可申請書・厚生年金保険任意適用許可申請書」を提出しなければなりません。
 個人事業が従業員5人以下は任意加入なのに対し、
法人は強制加入になります。


C当初から従業員を雇用される方に必要な届出
給与支払事務所等の開設届出書 所轄税務署 従業員1人から必要
源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書 所轄税務署 毎月納付から6ヵ月後との納付を希望の場合。
青色事業専従者給与に関する届出書 所轄税務署 配偶者や親族を従業員としている場合にはメリットがあるので必ず要件を確認し提出しましょう。
労働保険保険関係成立届 労働基準監督署 従業員を雇用した日から50日以内に届出が必要です。
適用事業報告 労働基準監督署 従業員を雇用した日から10日以内に届出が必要です。
就業規則届 労働基準監督署 従業員10名以上の場合のみ

D創業時に申請できる助成金・融資等の申し込み
 当初から従業員を雇用される経営者の方は、申請をすれば助成金を受けられる可能性があります!
 経営者お一人で創められる方でも助成金・有利な融資を受けられる可能性があります。

 興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせ下さい!

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